日本は「キャラクター文化」の国だとよく言われます。アニメやマンガが身近な社会を背景に、様々な業界・業種で「キャラクターを活用したビジネス戦略」を考えるケースも増えてきました。
自社でオリジナルのキャラクターを生み出し、IPビジネスを構築していくのはもちろん、他社キャラクターとのコラボレーションで販促を強化するなど、キャラクターを取り巻くビジネスは広がりを見せています。
そこで気になるのが、キャラクターを利用・活用する際の「版権や著作権などの権利関係」ではないでしょうか。
「他社のキャラクターはどこまで使用していいのだろうか」
「自社キャラクターを開発したので無断で使われないようにしたい」
こんな疑問を抱くことになると思いますが、キャラクターの権利関係は非常に複雑でわかりづらいものです。
本記事では、キャラクターにまつわる基本的な権利関係をご紹介しながら、他社キャラクターと自社キャラクター活用の注意点などを解説していきます。ぜひ参考にしてください。
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目次
1.そもそも「版権」「著作権」とは?
キャラクタービジネスを考える際、「版権イラスト」や「版権キャラ」などといった用語をよく目にすると思います。そもそも、この「版権」とは何を意味するのでしょうか。
「版権」とは「出版する権利」のこと
「版権」とは「著作物の複製・販売に関して専有する権利」のことで、いわゆる「著作権」の旧称です。福沢諭吉が英語の「copyright」を「蔵版の免許」と紹介し、「版権」という言葉を作ったと言われています。
明治期に作られた言葉であり、既に法律上の用語ではなくなっていますが、現在でも出版権を意味する言葉として使用されているケースが多く、著作物や紙や電子形式で出版できる権利のことを慣用的に「版権」と呼んでいます。
したがってここで言う「版権」とはすなわち「出版権」のことであり、「個人や企業・団体がその著作物に対して複製や販売など専有する権利を有している状態」と理解すれば良いでしょう。
「版権キャラクター」とは上記の版権、つまりその作者である個人や企業が「出版する権利」を有するキャラクターのことを言います。権利者に許可なくキャラクターを使用・利用したりすることは禁じられているのです。
「版権」と「著作権」の違いとは?
それでは、「版権」と「著作権」の違いは何なのでしょうか。もともと「版権」には楽曲や写真、絵画、映像といった、文字以外の創作物は含まれていませんでした。また、当時の内務省に「版権登録」をしなければ、その保護が受けられなかったのです。
これに対し、「著作権」は文字以外の創作物にもその対象範囲が広げられ、さらに作者が創作した時点で権利が発生するとされています。
前述の通り、現在の著作権法では「版権」という言葉は法律上用いられていません。ですが今も著作権の意味で慣用的に、あるいは混同して使われているケースも多々見られます。
今日において、キャラクタービジネスで用いられている「版権」と「著作権」という言葉は、ほぼ同じ意味を示していると考えてもいいでしょう。
2.キャラクター利用の際、注意すべき権利とは?
キャラクターにおける「著作権」とは、キャラクターを使ったマンガや広告物、イラストなど具体的な著作物に限られており、実はそのキャラクター自体に著作権があるわけではありません。
著作権の内容は大きく2つに分かれ、著作権法では「著作権(財産権)」と「著作者人格権」が定められています。
また、著作権以外にもキャラクターを利用する場合に注意すべき権利は多くあります。ここでは著作権を含めた、以下の代表的な権利について解説します。
「著作権(著作財産権)」
「著作者人格権」
「商標権」
「意匠権」
「著作権(著作財産権)」
「著作権(著作財産権)」とは言葉や文字、造形、絵画、音楽など「創作活動により生み出された著作物」で、「思想または感情を創作的に表現したもの」を保護するための権利です。実際にその著作物を創作した者に与えられ、第三者の無断・無許可の利用を禁止しています。著作権には以下の権利が含まれます。
複製権、上演権、演奏権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、 翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用権など |
つまり、著作者が自身の著作物を独占的に利用できる権利だと言えるでしょう。これは著作物が保護され、正しく利用されることが、文化の発展にも繋がると期待されているからです。著作権(著作財産権)とは、著作物を生み出した著作者の努力に報い、その財産を保護することも目的としているのです。
「著作者人格権」
「著作者人格権」とは、著作者の財産的な利益を守る著作権(著作財産権)とは異なり、著作者の人格を守る(精神的利益)ものです。
具体的には、以下の権利が含まれます。
公表権(著作物が勝手に公表されない権利) 氏名表示権(自身の著作物へ氏名を公表するかどうかを決める権利) 同一性保持権(タイトルなどを第三者が勝手に変えられない権利) |
また、著作権(著作財産権)は条件によっては第三者に譲り渡すことが可能ですが、著作者人格権は著作者自身の人格や精神的なものであるため、誰かに譲ることはできません。つまり、その作品の著作者が、永久的に持ち続けられる権利なのです。
「商標権」
キャラクター自体に著作権はない、ということからもわかる通り、著作権(著作財産権)とはキャラクターそのものを守ってくれるものではありません。
著作権(著作財産権)とは、あくまでもキャラクターを使用したポスターやイラストなどの「著作物」を保護する権利なのです。それでは、キャラクターそのものを守ってくれる権利はないのでしょうか?
著作権とは違いますが、キャラクターを守ってくれるものに「商標権」と呼ばれるものがあります。「商標登録」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
「商標」とは、自社・自己が扱う商品やサービスを、他社・他人のものと区別するために用いる文字や図形、ロゴなどのマーク(識別標識)のことです。「商標権」とは商標、つまり今回の場合はキャラクターですが、その商標を独占的・排他的に使用できる権利を言います。
商標権はマーク自体のほか、名称やマークを使った商品やサービスも組み合わせて一つの権利と考えるもので、類似したデザインやネーミングもその範囲に含まれます。これらを商標登録することで、他者に模倣されたり、類似したものが出回ったりするのを防げるのです。
著作権よりも法的効力が大きく、キャラクターの名称や絵柄を全般的に守ってくれますが、著作物が完成した時点で自然発生する著作権とは違い、商標権を得るには特許庁に申請し、審査に合格する必要があります。オリジナルキャラクターを作成した場合は、必ず申請しておきましょう。
「意匠権」
「意匠権」とはキャラクターそのものではなく、それを使った物品や画像などの意匠(色・模様や形)を登録することで、そのデザインを保護する権利です。
意匠権を取得すると、例えばキャラクターが描かれたTシャツやノートなどの「グッズ」を作った際、そのデザインを模倣した製品の排除が可能になります。
ただし、意匠権とは意匠を守ることで「産業の発達」に寄与することを目的としているため、その意匠が工業的に量産可能なものでなければなりません。
こちらも商標権同様、特許庁に申請して登録しなければなりませんが、キャラクターを使ったグッズの生産・販売を独占したい場合には、意匠権は必須だと言えるでしょう。
3.他社キャラクターを利用する場合の注意点
ここまで、一般的なキャラクターに関する権利について説明してきましたが、自社以外が権利を持つキャラクターを使おうとする場合は、どのような問題が発生するのでしょうか。
自社商品のプロモーションなどのために、他社が作ったキャラクターの活用を考えた場合です。いわゆる「版権キャラクター」の使用がこれにあたります。
前述した通り、他社・他人が作ったキャラクターを無断で使用すると、著作権や商標権、意匠権などの権利の侵害になります。
自社で作成した以外のキャラクターをポスターなどの広告で使用したり、グッズを作ったり、あるいは自社商品とのコラボレーションなどで使用したりする場合は、必ず著作権者の許可を取らなければなりません。
具体的にはそのキャラクターを実際に作った著作者や、企業・代理店などの権利者とライセンス契約を締結し、ライセンス料を支払う必要があります。こうすることで、はじめてそのキャラクターを正式に利用できるようになるのです。
ただし、ライセンス契約を結んだからと言って、好き勝手に使えるわけではありません。そのキャラクターの持つ世界観を壊さないよう、レギュレーションを遵守しましょう。
また、キャラクターを使った制作物には権利者の厳しい監修が入るため、しっかりとしたクオリティで作るようにしましょう。
ちなみに、他社のキャラクターを個人的に楽しむ「私的利用」は問題ないとされてはいます。例えばキャラクターを自分でTシャツなどに印刷し、家の中で着る分には差し支えありません。
ですがこのSNS時代、どこで何が公開・拡散されるかわかりません。たまたま投稿した写真に写ってしまった……というだけでも、批判を浴びる可能性も。やはり私的利用でも避けるべきでしょう。
4.自社オリジナルキャラクターを作成する場合
他社の版権キャラクターを利用する場合に比べ、自社で作ったオリジナルキャラクターを使用する場合は、どのような違いがあるのでしょうか。
自社のキャラクターであれば、自社の商品やサービスのPRなどに自由度高く活用できます。そのうちにそのキャラクターが認知されて人気が出てきたら、キャラクターを守るためにも各種の権利で保護してあげることをおすすめします。
特に上記で説明した、商標権や意匠権などの申請は必須です。それぞれの権利の適用範囲や、商標権・意匠権の申請など、自分ですべてを理解して行うのには限界があります。やはり詳しくは専門の弁理士に相談し、申請なども依頼するほうが良いでしょう。
また、自社のオリジナルキャラクターに人気が出たら、それを活用してIPビジネスに乗り出したいと思うかもしれません。
IPビジネスには、自社キャラクターを使ったコンテンツの販売のほか、版権キャラクターとして他社に使ってもらうライセンス販売などがあります。
いずれもキャラクターを守るための権利をしっかりと抑えた上で、IPビジネスに取り組んでいきましょう。
ここで気をつけたいのは、自社のキャラクターを制作会社に作ってもらった場合の権利の所在です。原則としてキャラクターの著作権は、実際に制作したイラストレーターや制作会社に帰属します。
キャラクター制作を依頼する際は、著作権の譲渡が可能かどうかを含め、権利の帰属先を必ず確認しておきましょう。
5.他社の版権キャラクターは活用すべき?
日本にはマンガやアニメが文化として広く深く根付いているため、キャラクターは日常の生活空間にも違和感なく溶け込んでいます。
多様なキャラクターが存在する中、企業が版権キャラクターを使って自社商品やサービスの宣伝・販促に活用している例も多く見られます。
版権キャラクターを使う際は、そのメリット・デメリットをしっかり理解した上で、自社の商品やサービスのプロモーションに適しているかどうかを見定めなければなりません。
メリット
・自社の顧客層とは違う顧客にアプローチできる
・類似商品との差別化が図れる
・話題性が高まり、広く拡散される可能性がある
デメリット
・ライセンス契約料として高額なコストがかかる
・利用開始までに版権元などとの手続きや厳しい監修で手間がかかる
・キャラクターと商品・サービスのイメージの乖離があるとブランドを毀損する恐れがある
版権キャラクターを使用する場合は多くのコストを払う必要がありますが、一度ヒットすればかなりの効果を得られるのは確かです。
その反面、効果が必ず出るとは限らないというリスクもあり、「多額のコストを支払ったのに、思い描いていた結果が出なかった」と後悔するケースもあり得ます。
版権キャラクターを使用するのがコスト的に難しい場合は、自社でオリジナルキャラクターを作り育て上げるのも、一つの手段かもしれません。
まとめ:キャラクターを守る権利を理解し、適切な運用を心がけよう
ここまで版権キャラクターを含め、キャラクター関連の権利を解説してまいりました。
他社の版権キャラクターを活用する場合でも、制作会社に依頼して自社キャラクターを作成した場合でも、キャラクターを利用する際には必ず著作権の帰属を確認し、権利に関する契約書を結ぶようにしましょう。
著作権や商標権、意匠権といったキャラクターの権利の問題については、かなり専門的な法律の話になりますので、必ず専門家に相談し、必要であれば手続きなどを依頼するようおすすめします。
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